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舞鶴在宅介護者の会会則
平成11年11月28日制定
(目的)
第1条 この会は、舞鶴の在宅介護にかかわるもの、関心を持つものが集い、交流し、情報交換・相互支援等の活動を通じ、関係者との連携を図りつつ、地域福祉の向上を目指す事を目的とする。
(名称)
第2条 この会は「舞鶴在宅介護者の会 (以下「会」という。)」、通称「介護者の会」と称する。
(会員)
第3条
1.会員は、以下の各号に該当するものであって、会の目的に賛同するとともに、会則の遵守を約した者とする。
1号 現に舞鶴市内在住で在宅介護をする家族
2号 要介護者の死亡、長期施設入所等により1号会員に該当しなくなった後も介護経験者として会の目的を支援する者
3号 会員の求めに応じて、会員の支援を行う者。但し、現に、在宅介護に関わる事業を営む機関に属するものを除く。
2.年度内に1号会員の資格がなくなった者は当該年度内に限り1号会員とみなす。
(支援グループ)
第4条 1.在宅介護に関わる事業を営む機関に属する者であって、会の趣旨を理解し、会の外部で会の活動の支援を行う者を、会員とは別に支援グループとして位置付け、会との密接な連携を図る。
2.支援グループ員は、役員会の認定の基づき、会に登録される。
(役員)
第5条 1.会に役員として、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名、世話人15名以内、監事1名をおく。
2.会長は会を代表する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
4.事務局長は、会の事務を行う。
5.会計は、会の会計を行う。
6.世話人は第7条に掲げる会の事業を分担して行う。監事以外の役員が世話人を兼任する事を妨げない。
7.監事は、会の監査を行う。
8.会長は、第3条1号会員の中から選出される。
9.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
10.会長、副会長が再任される場合は2期までとする。
11.役員総数の過半数は原則として1号会員から選出する。
(基本原則)
第6条 会員は以下の各号を遵守しなければならない。
@ 思いやりの精神を持って、会員間の融和に努める事。
A 他の会員の私的事項について、第3者に漏らさないこと。
B 介護サービスその他の勧誘を行わないこと。
(事業)
第7条 会の目的達成のため、次の各号の事業を段階的に行う。
@ 会員相互の交流と親睦
A 相談事業
B 情報提供
C 生活相互援助サービス
D 研究事業
E 関係機関、地域社会に対する要望、協力要請
F 会報の発行
G その他、会の目的達成に必要な事業
(会議)
第8条 1.会の会議は総会、役員会とする。
2.定期総会は、事業計画、予算、決算、会則、役員人事その他の重要事項を審議決定する。
3.臨時総会は、役員会の決定、または、役員の過半数の要求により、会長が招集する。
4.役員会は、必要に応じ、会長の招集により開催し、総会の決定に従い、会務を執行する。
5.総会及び役員会の議長は、会長または会長の指名した者があたる。
6.総会の議事は出席者の過半数を持って決議し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会計)
第9条 1.会の会計は会費、補助金、寄付金をもってあてる。
2.会費は年2,000円とする。
3.会計年度及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(入退会)
第10条 1.3条の条件を満たしたものは、申し出により随時入会できる。
2.年度途中の入会については、当該年度の後期(10月〜12月)については1,000円、(1月〜3月)については、500円を支払うものとする。
3.会員は、申し出により退会できる。
4.年度途中の退会についても、当該年度の会費は返却しない。
(退会勧告)
第11条 会員が、会則に著しく反し、会の運営に支障がある場合には、総会の決議に基づき、退会勧告、または、除名する事ができる。
(事務局)
第12条 会の事務局は事務局長の自宅に置く。
付則
1. この会則は会の設立の日から施行する。
2. 会の設立当初の役員は、第5条の既定に関わらず、設立の日から、平成12年3月31日までとする。
3. 会の設立当初の事業年度は第8条の既定の関わらず、成立の日から、平成12年3月31日までとする。
4. 平成13年4月8日第5条、第12条の一部改正。
5. 平成14年4月21日第5条、第10条の一部改正。
6. 平成15年4月27日第3条、第5条の一部改正。
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